見舞金Q&A(よくあるお問い合わせ)
請求方法について
- 申請期限はどのくらいですか?
- 3年間です。厳密には事故日からこちらの受付印が3年以内なら可能です。
- 以前に請求した病気で2回目の請求はできますか?
- 平成30年4月1日から1年に1度に限り請求が可能になりました。同一年度内の同じ病気で請求する場合、入院日数を合算し30日を超える場合は請求可能です。※平成29年度までは原則できませんでした。
- 違う病気もしくは、もしくはケガと病気の両方で同時に申請することはできますか?
- できます。過去の事例では直近の分と申請を忘れていたものを合わせて申請することが多いです。
- 通院もしくは入院途中でも申請できますか?
- できます。ただし、病気の場合「5日以上」と「30日以上」の区分があるので確定した時点で請求いただくことが望ましいです。
- ぎっくり腰で請求できますか?
- 1度に限り、ケガ扱いで受けています。(繰り返す性質があるため、2回目以降の請求は難しいです。)
- 入院と通院の合計日数の合算で5日以上であれば見舞金を請求できますか?
- できます。例えば入院2日、通院3日であれば合計で5日となり請求できます。
- 制度を脱退したが見舞金の請求漏れが発覚した。請求可能か?
- 脱退手続き済みであっても加入中の傷病であり、発生日が3年以内であれば請求可能です。
- 同一の傷病については1年度に1回の請求しかできないとされていますが、年度が代わってからの同一の傷病にかかった場合は請求可能ですか?
- 可能です。
- 年度末に病気にかかり15日間にわたり入院しました。年度内で退院しましたが、また年度をまたぎ改めて18日間にわたり入院しました。この場合は、入院日数を通算し、病気入院30日以上の見舞金を請求できますか?
- できません。年度が代わればそれぞれの見舞金を請求できます。この場合は、15日の入院で1回と18日の入院で1回の請求が可能です。(なお年度をまたぐ継続された入院は、入院を始めた年度の入院とみなします。例:2020年3月30日~2020年4月20の入院は、2020年度の5日以上の入院見舞金に該当する。)
傷病について
- 交通事故にあった場合に申請はできますか?
- できます。
- 被保険者が病気で亡くなった場合、見舞金も同時請求できますか?
- できません。死亡された場合は給付金の対象になり、死亡保険金のみのお支払いとなります。
- 検査入院の場合、見舞金を請求できますか?
- 請求できません。
- 脳梗塞で入院し、その後リハビリで入院した場合、リハビリの入院日数も通算できますか?
- 通算できます。
- 仕事中のけがではないですが、請求可能ですか?
- 可能です。24時間365日対応しています。(労災の上乗せとしてご活用ください。)
- 同一年度内にまた同じ骨折をしました。請求可能ですか?
- 原因となった事故によります。同様のケガであっても別々の事故が原因であれば請求可能です。
掛け金・見舞金について
- お見舞金の受取人は選べますか?
- 会社または代表者もしくは被保険者本人の口座のいずれかになります。
- 見舞金の会計上の処理はどうすればいいですか?
- こちらで一概には言えないので税理士の先生にご相談を。一般的には預り金か雑収入にしているようです。
添付書類について
- 予想入院日数もしくは予想通院日数が記載された診断書は認めてもらえますか?
- 認めていません。確実に入院もしくは通院した日数が記載されたもののみ受理できます。
- ケガによる通院で2つの病院にまたがっている場合、最後に通った病院の診断書に前に病院に通院したことが書かれており、日数も分かれば診断書は1枚でいいですか?
- 原則は2つの病院の診断書を取ることが必要です。