御祝金Q&A(よくあるお問い合わせ)
申請方法について
- 申請期限はありますか?
- 1年以内です。厳密には事象が発生した日(満20歳を迎えた日・入籍日・出産日 以下同様)から1年以内です。こちらの受付印が事象発生日から1年以内であれば受理できます。
- 御祝金を一緒に申請できますか?(例:結婚祝金と出生祝金)
- できます。(平成27年以前はできませんでした)
- 事前に申請ができますか?
- できません。添付書類で事象が発生した日を確認させていただくことになっています。
- 制度加入中に該当事項が発生、その後、退職・制度脱退したが申請は可能ですか?
- 可能です。1年以内で該当事項の発生が制度加入中であれば申請いただけます。
- 添付書類でスキャンしたものをメール受信し出力したものを提出してもいいですか?
- 原則、原本をコピーしたものを添付ください。
- 結婚の場合、時間外申請などに受け取る預かり証でも添付書類として可能ですか?
- 受理できません。あくまで婚姻届受理証明書もしくは戸籍謄本です。
- 子供が生まれました。両親ともに加入しています。父・母それぞれで申請可能ですか?
- 可能です。両親それぞれで申請書をご提出ください。双子の場合も2回の申請が可能です。
- 結婚して苗字が変わりました。申請書には旧苗字で記入しますか?
- 新しい苗字でご記入ください。※氏名変更(改姓)される場合は、コールセンターにご連絡のうえ、お手続きをお願い致します。コールセンター電話番号:0120-789-501(通話無料)受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日・年末年始除く)
掛け金・給付金について
- 事象が発生する前に増額した場合、増額前の口数と増額後の口数どちらで支払いになりますか?
- 増額してから6ヵ月経過していれば増額後の金額申請になります。
- 御祝金の受け取り先を選ぶことはできますか?
- できません。会社もしくは代表者名義の口座のみになります。
- 御祝金の会計上の処理はどうすればいいですか?
- こちらで一概には言えないので税理士の先生にご相談を。一般的には預り金か雑収入にしているようです。
添付書類について
- 添付書類はコピーでもいいですか?
- コピーでも可能です。
- 結婚祝金の申請の添付書類として、住民票は可能ですか?
- 入籍の確認ができないため、不可です。